新潟県理学療法士会定款

公益社団法人新潟県理学療法士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人新潟県理学療法士会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、理学療法の学術及び技能の向上を図るとともに、県民への理学療法の啓発・普及を促し、もって県民の保健・医療・福祉の発展・充実に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)理学療法を通じた保健・医療・福祉の増進に資する事業
 (2)理学療法に関する県民への啓発・普及事業
 (3)理学療法に関する刊行物の発行及び調査研究事業
 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1)正会員は、本会の目的に賛同して入会した理学療法士であって、新潟県内に勤務し、又は在住している者
 (2)名誉会員は、本会に功労のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た者
 (3)賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体であって、理事会の承認を得た者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)正当な理由なくして会費を2年以上納入しないとき。
 (2)総会員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により退会し、除名され又はその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費等及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(総会の種別)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項及び招集の理由を示して請求があったとき

(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した文書をもって、開会の日の15日前までに通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)
第19条 総会は正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名捺印をしなければならない。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)会長  1名
 (2)副会長 3名
 (3)理事(会長及び副会長を含む。) 10名以上20名以内
 (4)監事  2名
2 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及びその他の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事(副会長を除く。)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 業務執行理事(副会長を除く。)は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事には、職務執行の対価として報酬を支給することができる。ただし、その額は、1人あたり毎年総額10万円を超えないものとする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(顧問及び相談役)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長及び業務執行理事(副会長を除く。)の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(株式又は出資に係る議決権の行使)

第36条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された財産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)資産から生ずる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議による。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 雑則

(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は深川新市とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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